いじめ防止対策

桃李小学校いじめ防止基本方針

1 いじめに対する基本理念

いじめの防止等の対策は、いじめが全ての子供に関わる問題であることから、子供が安心して学習や活動に取り組むことができるように、学校の内外を問わずいじめがなくなることを目指して行うことが重要である。また、いじめの防止等の対策は、いじめがいじめられた子供の心身に深刻な影響を及ぼし、取り返しのつかない状況も生み出す行為であることについて子供が十分に理解できるように行うことが必要である。加えて、いじめの防止等の対策は、町、学校、家庭、地域住民だけでなく、国や県、その他の関係者、関係機関がいじめ問題の克服を目指し、連携して取り組むことが大切である。なお、前年度のいじめ認知件数が零の場合は、児童・保護者に公表し、検証を仰ぐ。

2 本校のいじめの実態と課題について
(1)本校の実態                                ①昨年度のいじめ認知件数0件      しかし、                                    ②言葉遣いが悪く相手を傷つけるような言動をとったり、自分勝手に行動し、周りに迷惑を掛けたりする児童がおり、トラブルになることがある。
③自分の気持ちを相手にうまく伝えられずにトラブルになることがある。     (2)本校の課題
① 中学年から人間関係が広がり、トラブルも多くなる傾向があるので、低学年の段階から未然防止の指導の充実に努める必要がある。
② 冷やかしやからかい、直接の悪口等、言葉によるトラブルが見られるので、言語環境に留意した教育活動に努めなければならない。
③ 単級の学年が多く、クラス替えがないために、人間関係が固定したり、高学年ではグループ化が進んだり、人間関係に悩みを抱える児童がいる。望ましい学級集団づくりが課題である。

3 いじめ問題への対応について
(1)いじめの未然防止のための取組
① 「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体につくるとともに、「自分の大切さとともに、他人の大切さを認める」態度を育てるよう努める。
② 道徳教育や人権教育を充実させたり、読書活動・体験活動等、幅広く体験的に学ぶ機会を設けたりすることで、子供の社会性を育み、いじめをしない、させない、許さない態度の育成に努める。
③ 一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりに努め、一人一人が活躍できる集団づくりを進める。
④ 子供がいじめの問題について学び、子供自らがいじめの防止を訴えるような取組(児童会によるいじめ撲滅の宣言や相談箱の設置など)を推進する。
⑤ いじめにつながりやすい感情を押さえるために、学校の教育活動全体を通して、自己有用感や自己肯定感を高められるように努める。
⑥ いじめの内容や指導上の留意点等について、平素から教職員全員で共通理解を図り、未然防止に取り組む。
⑦ いじめ問題に関する年間指導計画を作成し、いじめの未然防止のための定期的なアンケートや教職員研修を実施するとともに、随時、計画の見直しを図り、よりよい取組となるよう改善に努める。
(2)いじめの早期発見のための取組
① 休み時間や放課後の子供の様子、日記等での子供との日常のやりとり、個人面談や家庭訪問等を通して、アンテナを高く子供たちを見守る。
② 些細なトラブルに関する情報であっても学校の教職員全体で共有し、解消に向け、迅速に取り組む。
③ 定期的なアンケート調査や教育相談「マイハートアンケート」を実施し、いじめの実態把握に努め、子供が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気づくりに努める。
④ 子供や保護者、教職員が気軽に相談できるよう体制を整備し、保健室や相談室等の窓口について広く周知するよう努める。
(3)いじめが起きたときの対応
① いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。
② 子供や保護者からいじめの相談や訴えがあった場合には、些細な兆候であっても丁寧に対応し、いじめられた子供やいじめを知らせてきた子供の安全を確保する。
③ いじめと疑われる行為を発見したり、通報を受けたりしたときは、校内の「いじめ防止対策委員会」で直ちに情報を共有し、組織的に対応する。
・速やかにいじめの事実の有無の確認をし、結果は、町教育委員会に報告し     いじめられた子供といじめた子供それぞれの保護者に連絡する。
・犯罪行為を伴うもの等、学校や町教育委員会で解決が困難な場合には、所轄警察署と相談をして対応する。

○ いじめられた子供とその保護者へは次のような支援を行う。
ア 徹底して秘密を守ることを伝え、複数の教職員で見守りを行うなどし、いじめられた子供の安全を確保する。
イ 必要に応じ、いじめた子供を別室で指導するなどして、いじめられた子供が落ち着いて教育を受けられるようにする。
ウ 状況に応じて心理や福祉などの専門家、教員経験者、警察官経験者等、外部専門家の協力を得て取り組む。
○ いじめた子供とその保護者へは次のように指導・助言を行う。
ア 複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員、警察官経験者等、外部専門家の協力を得て、いじめの行為をやめさせ、再発防止に努める。
イ 保護者の理解を得て、保護者と連携して対応を行えるよう協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
ウ いじめた子供へは、いじめは生命や身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる指導を行う。
エ いじめの背景にも目を向け、いじめた子供のプライバシーには十分に留意した対応を行う。
オ 警察と連携した指導については、教育的配慮に十分に留意し、いじめた子供の健全な成長を促すことを目的に行う。
○ いじめが起きたクラス・学年の子供に対しては、自分の問題としてとらえさ    せるとともに、その中で同調していた子供に対しては、同調はいじめに加担することであることを理解させ、いじめを根絶しようとする態度を育てる。
○ 謝罪で解決したものとはせず、当事者同士や周りの子供との関係が修復し、集団が望ましい状態を取り戻すまで指導を継続し、安定した状態になっても見守りを続ける。
○ ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する対応や、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を得て、プロバイダに対して速やかに削除を求める対応を指導する。
○ ネット上の人権を侵害する情報に関する相談の受付等、関係機関の取組について周知する。
○ パスワード付きサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、携帯電話のメールを利用したいじめの対策として、保護者と連携しながら、学校における情報モラル教育の充実に努める。
○ いじめが一旦、解決したと思われる場合でも、十分な注意を払い、必要な支援を継続していく。